生前贈与による不動産登記手続きについて、わかりやすくご説明します。
🔶 生前贈与とは?
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を他人に無償で譲ることです。
不動産を生前贈与する場合は、登記(名義変更)の手続きが必要になります。
✅ 手続きの流れ(不動産を子や配偶者などに贈与する場合)
① 贈与契約書の作成
- 贈与者(不動産の持ち主、ゆずる人)と受贈者(もらう人)で贈与契約書を作成。
- 書面にすることで証拠になり、後々のトラブル防止に有効。
- 公正証書にするとより安全。
② 登記に必要な書類を準備
| 書類名 | 用途 | 誰が用意するか |
| 贈与契約書 | 贈与の事実証明 | 当事者 |
| 登記原因証明情報 | 贈与の内容を書く書類 | 作成可 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出に使用 | 市区町村 |
| 登記識別情報(権利証) | 所有権の証明 | 贈与者 |
| 印鑑証明書 | 登記申請時の本人確認 | 贈与者(3ヶ月以内) |
| 住民票 | 住所の確認 | 受贈者 |
| 委任状(必要な場合) | 司法書士に依頼する際に必要 | 贈与者・受贈者 |
③ 登記申請
- 不動産所在地を管轄する法務局に登記申請。
- 通常は司法書士に依頼することが多い。
④ 登録免許税の納付
- 登録免許税は 固定資産評価額 × 2%
例:評価額が1,000万円なら、登録免許税は20万円。
🔶 贈与税について
- 贈与税は、受贈者(もらった人)が支払います。
- 基礎控除:年間110万円まで非課税。
- 超えた部分については贈与税がかかります。
※節税の工夫として…
- 「相続時精算課税制度」や「配偶者控除」などを利用することで、税金を抑えることが可能です。
🔶 注意点
| 注意点 | 内容 |
| 贈与税の負担 | 高額だと贈与税がかかる。課税対象を事前に確認。 |
| 相続税との関係 | 贈与から3年以内に亡くなると相続財産に加算される。 |
| 名義変更を忘れずに | 登記しないと第三者に対抗できない。 |
✅【贈与契約書(例)】
贈与契約書
贈与者 〇〇〇〇(以下「甲」という。)と受贈者 △△△△(以下「乙」という。)は、下記のとおり不動産の贈与契約を締結した。
第1条(贈与の目的物)
甲は、甲の所有する下記不動産を、無償で乙に贈与し、乙はこれを受諾した。
【不動産の表示】
所 在 :〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
地 目 :宅地
地 積 :150.00平方メートル
登記簿番号:〇〇〇〇〇〇
第2条(引渡し)
甲は、本契約締結日以降速やかに乙に当該不動産を引き渡す。
第3条(登記手続)
甲および乙は、本契約に基づく所有権移転登記手続を速やかに行うものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
【贈与者】
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇〇〇 (署名・押印)
【受贈者】
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:△△△△ (署名・押印)