✅「遺言書(ゆいごんしょ)」とは
本人の死後に財産の分配や家族・関係者への意思を伝えるために作成される法的な文書です。法律的に有効で代表的な遺言書は3種類あります。(以下に比較表を示します。)
その前に、
✅遺言書に書けること(例)
- 財産の分配(誰に何を渡すか)
- 相続人の廃除・取消し
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 遺贈(相続人以外に財産を渡すこと) など
✅遺言書を書くときの注意点
- 法律に則った形式で書かないと無効になる。
- 定期的に見直す(家族状況や財産内容の変化)。
- 不明瞭な表現は避け、具体的に記載する。
- 家族と話し合っておくとトラブル予防になる。
以下に、日本の法律に基づく遺言書3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の比較表を示します。どれが自分に合っているかを判断する際の参考にしてください。
✅ 遺言書の種類比較表
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 全文・日付・署名を自分で手書きする
ただし財産目録はPC作成可 |
公証人に口述 → 公証人が作成 | 本人が作成 → 公証人が証明 |
作成費用 | 無料(用紙・ペン代程度) | 数万円〜数十万円(財産額により変動) | 印紙代・手数料が必要 |
証人の必要性 | 不要 | 証人2人必要 | 証人2人必要 |
検認(家庭裁判所の手続) | 必要(自筆証書遺言書保管制度利用は不要) | 不要 | 必要 |
法務局での保管 | 任意(自筆証書遺言書保管制度あり。) | 原本を公証役場で保管 | 本人が保管(紛失リスクあり) |
法的な安全性 | 不備があると無効になることがある | 高い(形式不備の心配がない) | 内容は秘密だが、法的にはやや不安定 |
内容の秘密性 | 秘密にできる | 証人・公証人に内容を知られる | 内容は秘密にできる |
偽造・紛失リスク | あり | ほぼなし(公証役場保管) | 紛失・改ざんのリスクあり |
利用のしやすさ | ◎(手軽) | △(準備・手続きが必要) | △(手続きが複雑で利用者が少ない) |
🔍 おすすめの選び方
ケース | 適した遺言書の種類 |
とにかく手軽に残したい | ☆自筆証書遺言(法務局保管制度の利用推奨) |
相続で争いが起きないようにしたい | ☆公正証書遺言 |
内容を誰にも知られたくない | ☆秘密証書遺言(ただしあまり実用的ではない) |
🔍 補足
- 公正証書遺言は、特に高齢者や認知症リスクのある方、トラブル回避を重視する人に適しています。
- 秘密証書遺言は実務ではあまり使われておらず、誤解や無効リスクが高いです。
✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット |
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デメリット |
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✍️【1】自筆証書遺言のテンプレート(全文手書き)
遺言書
私は、次のとおり遺言を残します。
第1条 私の全財産のうち、下記の不動産を長男 ○○ 太郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
所在:大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号
地番:◯番◯
種類:宅地
面積:100㎡
第2条 私の普通預金口座(◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号:1234567)は、長女 ○○ 花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第3条 本遺言の遺言執行者として、長男 ○○ 太郎を指定する。
令和〇年〇月〇日
住所:大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号
氏名:山田 一郎(自署)
印:㊞
※必ず全文を自筆で書き、署名・日付・押印を行ってください。
✍️【2】公正証書遺言の例(内容サンプル:本人は口述)
※これは公証人に伝える内容のサンプルです。公証人が正式な文書にしてくれます。
私、山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)は、以下の通り遺言します。
第1条 私の自宅不動産(大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号)を、長男 山田太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 私の預金口座(○○銀行 ○○支店 ○○口座)を、長女 山田花子に相続させる。
第3条 本遺言の遺言執行者として、長男 山田太郎を指定する。
以上の内容を確認し、間違いありません。
※公正証書遺言は、公証人役場で作成します。証人2名(推定相続人でない成人)も必要です。
🔐【3】秘密証書遺言の例
これは私の遺言書である。
私の財産のうち、自宅を長男に、預金を長女に遺す。
令和〇年〇月〇日
氏名:山田 一郎(署名)
※秘密証書遺言はワープロ可。ただし封印し、証人2人とともに公証人へ提出しなければなりません。