✅「遺言書(ゆいごんしょ)」とは

本人の死後に財産の分配や家族・関係者への意思を伝えるために作成される法的な文書です。法律的に有効で代表的な遺言書は3種類あります。(以下に比較表を示します。)

その前に、

✅遺言書に書けること(例)

  • 財産の分配(誰に何を渡すか)
  • 相続人の廃除・取消し
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 遺贈(相続人以外に財産を渡すこと) など

✅遺言書を書くときの注意点

  • 法律に則った形式で書かないと無効になる。
  • 定期的に見直す(家族状況や財産内容の変化)。
  • 不明瞭な表現は避け、具体的に記載する。
  • 家族と話し合っておくとトラブル予防になる。

 

以下に、日本の法律に基づく遺言書3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の比較表を示します。どれが自分に合っているかを判断する際の参考にしてください。

遺言書の種類比較表

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文・日付・署名を自分で手書きする

ただし財産目録はPC作成可

公証人に口述 → 公証人が作成 本人が作成 → 公証人が証明
作成費用 無料(用紙・ペン代程度) 数万円〜数十万円(財産額により変動) 印紙代・手数料が必要
証人の必要性 不要 証人2人必要 証人2人必要
検認(家庭裁判所の手続) 必要(自筆証書遺言書保管制度利用は不要) 不要 必要
法務局での保管 任意(自筆証書遺言書保管制度あり。) 原本を公証役場で保管 本人が保管(紛失リスクあり)
法的な安全性 不備があると無効になることがある 高い(形式不備の心配がない) 内容は秘密だが、法的にはやや不安定
内容の秘密性 秘密にできる 証人・公証人に内容を知られる 内容は秘密にできる
偽造・紛失リスク あり ほぼなし(公証役場保管) 紛失・改ざんのリスクあり
利用のしやすさ ◎(手軽) △(準備・手続きが必要) △(手続きが複雑で利用者が少ない)

 

🔍 おすすめの選び方

ケース 適した遺言書の種類
とにかく手軽に残したい ☆自筆証書遺言(法務局保管制度の利用推奨)
相続で争いが起きないようにしたい ☆公正証書遺言
内容を誰にも知られたくない ☆秘密証書遺言(ただしあまり実用的ではない)

 

🔍 補足

  • 公正証書遺言は、特に高齢者や認知症リスクのある方、トラブル回避を重視する人に適しています。
  • 秘密証書遺言は実務ではあまり使われておらず、誤解や無効リスクが高いです。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  1. 自宅で一人で書ける(証人不要)
  2. 費用がほぼかからない
  3. 内容を誰にも知られずに済む
  4. 法務局保管制度を使えば安全性UP+検認不要
  1.  公証人が作成するので無効になるリスクがほぼない
  2.  原本が公証役場に保管され、偽造・紛失の心配がない
  3.  家庭裁判所の「検認」が不要
  4.  病気などで筆記困難な人も作成可能(口述でOK)
デメリット
  1. 法的ミスや記載不備で無効になることがある
  2. 紛失や改ざん、破棄のリスク
  3. 死後、家庭裁判所の「検認」が必要(※保管制度利用時は不要)
  1. 手続きに手間がかかる(公証人との打ち合わせ、証人2名の準備)
  2. 作成費用がかかる(公証人手数料例:1000万円の財産なら2~5万円程度)
  3. 証人や公証人に内容を知られてしまう

 

✍️【1】自筆証書遺言のテンプレート(全文手書き)

 

遺言書

 

私は、次のとおり遺言を残します。

 

第1条 私の全財産のうち、下記の不動産を長男 ○○ 太郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

所在:大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号

地番:◯番◯

種類:宅地

面積:100㎡

 

第2条 私の普通預金口座(◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号:1234567)は、長女 ○○ 花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

第3条 本遺言の遺言執行者として、長男 ○○ 太郎を指定する。

 

令和〇年〇月〇日

 

住所:大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号

氏名:山田 一郎(自署)

印:㊞

※必ず全文を自筆で書き、署名・日付・押印を行ってください。

 

✍️【2】公正証書遺言の例(内容サンプル:本人は口述)

※これは公証人に伝える内容のサンプルです。公証人が正式な文書にしてくれます。

私、山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)は、以下の通り遺言します。

 

第1条 私の自宅不動産(大阪府茨木市◯◯町〇丁目〇番〇号)を、長男 山田太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

第2条 私の預金口座(○○銀行 ○○支店 ○○口座)を、長女 山田花子に相続させる。

 

第3条 本遺言の遺言執行者として、長男 山田太郎を指定する。

 

以上の内容を確認し、間違いありません。

※公正証書遺言は、公証人役場で作成します。証人2名(推定相続人でない成人)も必要です。

 

🔐【3】秘密証書遺言の例

これは私の遺言書である。

 

私の財産のうち、自宅を長男に、預金を長女に遺す。

 

令和〇年〇月〇日

 

氏名:山田 一郎(署名)

※秘密証書遺言はワープロ可。ただし封印し、証人2人とともに公証人へ提出しなければなりません。