✅ 遺言書の検認とは?
家庭裁判所が、遺言書の内容や状態を確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。
これは遺言の内容の有効性を判断するものではなく、形式的な確認です。
📝 検認が必要な遺言書の種類
遺言の種類 | 検認の必要性 |
自筆証書遺言 | 必要(法務局保管の場合は不要) |
公正証書遺言 | 不要 |
秘密証書遺言 | 必要 |
📌 手続きの流れ
① 遺言書の発見・開封
- 封印されている遺言書を勝手に開封してはいけません。
- 家庭裁判所で開封・検認する必要があります。
② 検認の申立て
- 管轄の家庭裁判所に申し立て。
- 申立人は相続人や利害関係人。
③ 必要書類の提出
- 遺言書の原本
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 申立人の住民票
- 収入印紙・郵便切手
④ 家庭裁判所での検認期日
- 相続人全員に通知される
- 裁判所で遺言書を開封・内容を確認
⑤ 検認済証明書の交付
- 検認が終わると、「検認済証明書」が発行され、遺言の執行が可能になります。
📌 ⏱ 手続きにかかる期間の目安
申し立てから検認完了まで1か月~2か月程度が一般的です(家庭裁判所の混雑状況による)。
📌 ⚠ 検認手続きを怠るとどうなる?
- 法的効力を失うわけではないが、検認前に開封した場合は5万円以下の過料が課されることがあります。
- 遺言書の検認手続きが行われていないと相続登記などが行えないです。
💡 補足:法務局での保管制度(自筆証書遺言)
2020年7月から開始された制度で、法務局で遺言書を保管すれば検認不要になります。
📄 遺言書検認申立書(記入例)
【1. 裁判所の表示】
○○家庭裁判所 御中
※遺言者(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を記入します。
【2. 申立人】
住 所:〒123-4567 大阪府茨木市〇〇1-2-3
氏 名:山田 太郎(やまだ たろう)
生年月日:昭和50年1月1日
被相続人との関係:長男
電話番号:090-1234-5678
【3. 被相続人】
氏 名:山田 一郎(やまだ いちろう)
最後の住所:大阪府茨木市〇〇1-2-3
生年月日:昭和20年1月1日
死亡年月日:令和6年1月1日
死亡時の本籍:大阪府茨木市〇〇町一丁目1番地
【4. 遺言の方式・内容】
方式:自筆証書遺言
作成年月日:令和5年12月15日
保管状況:自宅の書斎の引き出しで発見し、封印されていた
【5. 相続人】
氏名 | 生年月日 | 続柄 | 住所 |
山田 太郎 | 昭和50年1月1日 | 長男 | 大阪府茨木市〇〇1-2-3 |
山田 花子 | 昭和53年5月3日 | 長女 | 東京都新宿区〇〇2-3-4 |
※戸籍に基づいて正確に記入してください。
【6. 添付書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立人の住民票
- 遺言書の原本
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(裁判所ごとに異なる)
【7. 日付と署名】
令和〇年〇月〇日
申立人:山田 太郎(自署または記名押印)
🖨 申立書フォーマット
家庭裁判所の公式サイトに様式が掲載されています。