相続登記手続きについて
利誉平井2025-06-20T13:17:35+09:00🔑 相続登記とは 「不動産の相続登記」とは、相続によって不動産の所有権が移転した場合に、その内容を法務局で登記(登録)する手続きのことを指します。これにより、名義を亡くなった人(被相続人)から相続人に変更することができます。 🔑 相続登記の基本ポイント ✅ 1. 相続登記は原則「義務化」 2024年4月1日から、相続による不動産登記は 義務化 されました。具体的には、相続が発生したことを知った日から 3年以内 に登記を行う必要があります。 正当な理由なく怠った場合:10万円以下の過料が科されることがあります。 ✅ 2. 必要な主な書類 以下の書類が基本的に必要です 書類名 説明 被相続人の戸籍(出生~死亡まで) 相続人の確定に必要 相続人全員の戸籍(現在のもの) 相続人であることの証明 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票 最終住所の確認に使う 相続人全員の住民票 名義変更先の確認に使う 遺産分割協議書(ある場合) 相続人が複数いる場合、分割内容を明記 相続人全員の印鑑証明書(ある場合) 遺産分割協議書に押印した実印のもの 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書 不動産の情報・登録免許税計算に必要 ✅ 3. 登録免許税(費用) 登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)が基本です。 ✅ 4. 手続きの方法 相続登記は以下のいずれかで申請可能です: 法務局に書面で申請 オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム) 司法書士に依頼して代行してもらう 🔁 流れの概要(遺言書がないケース) 相続人の確定(戸籍調査) 不動産を取得する相続人の確定 遺産分割協議書等の作成 必要書類の収集 登記申請書類の作成 法務局へ登記申請 登記完了・名義変更完了 [...]