成年後見制度とは

成年後見制度とは、

認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法的に支援する制度です。

以下の図表で種類や特徴を整理します。

 

✅ 成年後見制度の概要

法定後見制度:  本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度。
任意後見制度:  本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて後見人を契約で指定しておく制度。

 

✅ 任意後見制度の仕組み

契約時期      : 本人が判断能力のあるうちに任意後見人と契約(公正証書)を結ぶ
契約発効のタイミング: 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき発効
任意後見人の権限  : 契約で定めた範囲内での代理(財産管理、身上配慮など)

 

✅ 成年後見制度の比較

法定後見制度任意後見制度
開始時期 判断能力が不十分になった後 判断能力があるうちに契約し、後で発効
手続き 家庭裁判所への申立てが必要 公正証書による契約+裁判所の監督人選任
後見人の選び方 裁判所が選任 本人が契約で指定
柔軟性 限られる(法律で制度が決まっている) 高い(契約内容により調整可能)

 

✅ 成年後見制度のイメージ図

【任意後見】

判断能力がある

任意後見契約(公正証書)

判断能力が低下

家庭裁判所が監督人選任

任意後見契約が発効

 

【法定後見】

判断能力が低下している

家庭裁判所に申立て

後見・保佐・補助の審判

後見人等を選任

 

? 法定後見制度の3類型 比較表

項目後見保佐補助
判断能力の程度常に判断できない(認知症が進行している等)著しく不十分(重要な判断に支障)一部不十分(部分的な支援で十分)
対象となる人認知症が重度・重度の知的・精神障害者中程度の障害で一部の判断に支障がある人軽度の障害で部分的な支援が必要な人
後見人の呼称成年後見人保佐人補助人
家庭裁判所の審判必須必須必須(本人の同意が必要)
同意・代理が必要な行為すべての法律行為(財産管理・契約など)重要な法律行為(借金、保証、遺産分割等)指定した特定の行為のみ
同意なくした行為の効果無効取消可能取消可能(範囲指定あり)
申立権者本人・配偶者・4親等内親族・市町村長等同左本人の同意が必要(市町村長以外)
本人の同意不要不要必要
支援内容の柔軟性一律で広範囲に支援一部行為に限定支援範囲を契約的にカスタマイズ可能
主な支援内容財産の管理全般・生活・医療契約等借金、遺産分割、訴訟行為など重要な契約日常的ではない契約(例:高額な買い物など)

 

? 具体例

類型

        具体例

後見 認知症の進行で意思表示ができない高齢者の、財産管理や介護施設契約などを後見人が代行
保佐 精神障害があるが日常生活は可能な人が、不動産売買など大きな契約を行う際に保佐人の同意が必要
補助 軽度認知症の人が、高額商品の購入契約や金融機関とのやりとりのみ補助人に任せる

 

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