✅家族信託とは、自分の財産の管理や運用を信頼できる家族に任せる制度です。
法律的には「民事信託」といい、信託法に基づいて行います。
🔁 3つの登場人物
| 委託者: | 財産を預ける人(親など) |
| 受託者: | 財産を管理する人(子など) |
| 受益者: | 財産から利益を受ける人(親など) |
※ 委託者と受益者は同一の場合が多いです。
📦 仕組みのイメージ
例えば、認知症などで判断能力が衰えても、親(委託者)の財産を子(受託者)が代わりに管理できるように、あらかじめ契約しておくものです。
🏡 使われるケースの例
- 親が高齢で、将来認知症が心配、親の代わりに子が管理
- 親名義の自宅や賃貸不動産を子が管理・売却したい
- 障がいのある子のために財産を、長期的に管理したい
- 相続対策として、二次相続を見据えて財産を分ける
- 共有不動産の整理として、兄弟の共有名義を防ぐ
- スムーズな事業承継をしたい、自社株式を信託し、次世代に計画的に継承する
実際によくある2つのケースを図解的に整理して説明します。
🏡 事例①:認知症対策のための家族信託
- 登場人物
- 委託者:父(78歳)
- 受託者:長男(50歳)
- 受益者:父(=委託者)
- 信託する財産
- 自宅(土地・建物)
- 預金口座(介護費用などの支払いに備える)
- 背景・目的
- 父が認知症になる前に、財産管理を長男に任せ、生活支援をしたい
- 将来的に自宅を売却して、老人ホーム費用に充てたい
- 成年後見制度より柔軟に対応したい
- 信託終了について
- 信託終了のタイミング:父の死亡日
- 残余財産の帰属先:長男(遺産として承継)
✅ 成果・メリット
- 認知症になっても、長男が自宅の売却や運用を可能に
- 遺産分割協議を経ずに、スムーズな相続が可能
- 家族間のトラブルを防ぎ、介護も円滑に進む
👨👩👧👦 事例②:障がいのある子の生活支援信託
- 登場人物
- 委託者:母(70歳)
- 受託者:長女(40歳)
- 受益者:長男(障がいがある45歳)
- 信託する財産
- 預金3000万円(生活費・医療費の補填)
- 背景・目的
- 母が亡くなった後、長男の生活が心配
- 福祉制度に影響しない形で、生活・療養の支援を継続したい
- 信託終了について
- 信託終了のタイミング:長男の死亡日
- 残余財産の帰属先:長女またはその子など
✅ 成果・メリット
- 長男に直接財産を相続させずに、生活支援が継続できる
- 福祉制度の利用制限に配慮しながら、柔軟に支援可能
- 母の「安心」を可視化するしくみとして有効
✅ 家族信託のメリット
- 成年後見制度より自由度が高い
- 財産の使い道や、承継方法を柔軟に決められる
- 相続発生後の財産承継もスムーズになる
- 遺言書の代わりとしても活用できる
⚠ 注意点
- 信託契約書の作成が必要(専門家の関与が望ましい)
- 不動産がある場合、登記の手続きが必要
- 税務や相続に関する理解も必要
✅ 家族信託と成年後見制度の比較
| 家族信託 | 成年後見制度 | |
| 制度の目的 | 財産の管理・承継を自由に設計できる制度 | 判断能力が低下した人を保護・支援する制度 |
| 主な対象者 | 元気なうちに契約を結びたい高齢者や障がい者の親など | 判断能力が既に不十分な人(認知症・知的障がい等) |
| 開始のタイミング | 本人が元気なうちに契約(予防的) | 本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申立て |
| 管理できる範囲 | 財産(不動産・預金・有価証券など)に限定。医療・介護の意思決定は不可 | 財産管理だけでなく、医療・介護契約なども対応可能 |
| 契約の自由度 | 契約内容を自由に設計できる(二次相続まで指定可) | 法律に基づいた画一的な権限で運用される |
| 関与する機関 | 家庭裁判所の関与なし | 家庭裁判所が選任・監督 |
| 費用負担 | 初期費用:契約書作成・登記(数万~数十万円) | 初期費用:申立書類作成・登記(数万~数十万円)
継続費用:月額報酬あり(専門職後見人の場合) |
| 実行者(管理者) | 信頼できる家族などを受託者として指定できる | 家族か専門職後見人(裁判所が選任、弁護士や司法書士) |
| 終了のタイミング | 契約で自由に決められる(受益者の死亡など) | 本人の死亡または判断能力の回復(民法で規定) |
| 遺産分割との関係 | 信託財産は遺産分割の対象外 | 通常どおり相続財産として遺産分割される |
📝 補足
実際には、両方を併用するケースもあります(例:信託外の財産を後見制度で管理)。
📝 家族信託契約書(例)
信託契約書
委託者:山田 太郎(以下「甲」という)
受託者:山田 一郎(以下「乙」という)
甲および乙は、次のとおり信託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(信託の目的)
甲の財産の管理・運用・処分を乙に委ね、将来の生活安定および財産承継を円滑に行うことを目的とする。
第2条(信託財産)
次の財産を信託する。
- 不動産
所在地:大阪府茨木市○○町◯丁目◯番◯号
土地および建物の全部 - 普通預金口座
銀行名:〇〇銀行 〇〇支店
口座番号:1234567
第3条(信託の開始時期)
本契約の締結日より信託を開始する。
第4条(受益者)
受益者は甲とする。甲の死亡後は、次のとおりとする。
- 甲死亡後の受益者:山田 花子(甲の配偶者)
第5条(信託財産の管理・処分)
乙は、信託財産を適切に管理し、必要に応じて運用・売却・修繕等の処分を行うことができる。
第6条(信託の終了)
以下のいずれかに該当した場合、本信託は終了する。
- 最後の受益者が死亡したとき
- 委託者および受益者の合意により終了としたとき
第7条(残余財産の帰属先)
信託終了時、残余財産は山田 一郎に帰属させる。
第8条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とする。
令和○年○月○日
委託者 山田 太郎 (署名・押印)
受託者 山田 一郎 (署名・押印)
✅ 補足
- 実務では「公証役場での確定日付取得」や「登記(不動産の場合)」も行います。
- より複雑な信託では、「信託監督人」「指図権者」「後継受託者」なども登場します。
- 作成時には司法書士や弁護士など専門家の関与が推奨されます。
📝 家族信託中に委託者が死亡した場合の流れ
| 委託者の死亡: | 委託者が死亡しても、信託契約が終了しない限り、信託は継続する。 |
| 受益者の変更: | 多くの場合、受益者を「委託者→配偶者→子ども」などと信託契約書で順番に定めておく。 |
| 遺産分割の対象: | 信託財産は、相続財産とは別扱いとなり、遺産分割の対象にならない。 |
| 不動産の名義: | すでに「受託者 ○○信託口」名義になっているため、名義変更は不要。 |
| 相続税の扱い: | 受益者が得た経済的利益に対して、相続税が課税される(信託だから非課税ということはない)。 |
📘 具体例
- 委託者:父
- 受託者:長男
- 第1受益者:父
- 第2受益者:母
信託財産:
- 自宅(土地・建物)
- 預金口座
流れ:
- 父が生前に家族信託契約を結ぶ(財産を長男に託す)
- 父が死亡
- 受益権は母に移る(契約で取り決め)
- 不動産の名義変更は不要(信託継続)
- 相続税申告の中で「母が受け取った利益」に対して課税
🟡 家族信託と相続の違い
| 家族信託 | 通常の相続 | |
| 財産の管理 | 受託者が管理・処分可能 | 相続人全員の同意が必要 |
| 死後の財産の行方 | 信託契約で決定できる(遺言に類似) | 遺産分割協議で決定 |
| 遺留分 | 一部、遺留分侵害の問題が出る可能性あり | 通常の相続人には遺留分が保障される |
| 柔軟性・自由度 | 高い(生前から死後まで設計可能) | 一律な民法のルールに従う |
⚠ 注意点
- 受益者が死亡した時点で信託が終了する契約になっている場合は、残余財産の帰属先を契約書に明記しておく必要があります。
- 遺留分侵害のリスク(他の相続人の取り分を侵害していないか)も検討が必要。
- 信託の設計によっては、相続税対策として有効にもなり得ますが、課税は避けられません。
👥 家族信託を依頼する主な専門家と役割
| 専門家 | 主な役割 |
| 司法書士 | ● 不動産の信託登記(所有権移転)手続き ● 信託契約書の作成サポート |
| 弁護士 | ● 信託契約書の法的リスクやトラブル防止の確認 ● 遺留分や相続人間の争いへの対応 ※争いのリスクがある場合は、弁護士に依頼する必要 |
| 税理士 | ● 相続税・贈与税・所得税などの税務リスクの確認と申告 ● 財産評価・税務設計 |
| 行政書士 | ● 信託契約書の作成支援(法的代理はできない) ● 簡易な信託設計の相談 |
| 信託専門家(コンサルタント) | ● 家族信託の設計全体のコンサルティング ● 専門家間の連携調整 |
| 公証人(必要に応じ) | ● 信託契約書の確定日付取得 ● 公正証書での作成(特に高額資産や争い防止のため) |
📝 具体的な依頼の流れ(例)
- 司法書士や信託専門家に相談(信託の設計ができる人)
- 相続や遺留分などの法的リスクがある場合 → 弁護士に意見を求める
- 税務面の影響を把握する → 税理士に財産評価やシミュレーションを依頼
- 信託契約書を作成し、必要に応じて公証役場で公正証書化
- 司法書士が登記申請を代理
✅ 専門家選びのポイント
| 家族信託に詳しいか: | 実績や事例の有無を確認。対応できない専門家もいます。 |
| ワンストップ対応: | 複数士業が連携している事務所は便利です。 |
| 説明がわかりやすい: | 長期にわたる制度なので、信頼して任せられる相手を。 |
🔍 相談先を探すには
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