母Yさん(Yさんの財産)のご相談ケース
相談内容
夫と一緒に守り続けた思い入れがある賃貸アパートを夫から相続したが、
自分が亡くなった後も売らずに引き継いで欲しい。
子が4人いるが売らずに引き継いでくれるか心配。
解決
男が引き継いでくれることになり賃貸アパートを長男に相続させる公正証書遺言を作成し、
長男に相続させた理由を他の3人の子にわかってもらえるように母の想いを遺言書に入れた
ポイント
遺言書を書いたことで相続人が揉めることもありますので、書いた理由、想いを相続人に伝えることも必要です。
遺言書は専門家のアドバイスが有効です、書く前にご相談下さい。

