母Yさん(Yさんの財産)のご相談ケース

相談内容

夫と一緒に守り続けた思い入れがある賃貸アパートを夫から相続したが、
自分が亡くなった後も売らずに引き継いで欲しい。
子が4人いるが売らずに引き継いでくれるか心配。

解決

男が引き継いでくれることになり賃貸アパートを長男に相続させる公正証書遺言を作成し、
長男に相続させた理由を他の3人の子にわかってもらえるように母の想いを遺言書に入れた

ポイント

遺言書を書いたことで相続人が揉めることもありますので、書いた理由、想いを相続人に伝えることも必要です。
遺言書は専門家のアドバイスが有効です、書く前にご相談下さい。

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