法務局での自筆証書遺言書保管制度について

法務局での自筆証書遺言書保管制度について

 

?️ 制度の概要と背景

  • 開始時期:民法改正により、2020年7月10日から導入
  • 対象:手書きで全文・日付・署名・押印をした自筆証書遺言のみ
  • 設置場所:全国の指定された法務局の「遺言書保管所」にて受付 。

 

✅ 主なメリット

  1. 形式チェックによる不備防止
    申請時に形式(自書・日付・署名・印鑑)を法務局職員が外観で確認し、不備があればその場で指摘が受けられる。
  2. 紛失・改ざんリスクの回避
    原本・画像データを法務局で長期(原本は死亡後50年、画像データは150年)保存され、家族への通知設定も可能。
  3. 家庭裁判所による検認が不要
    相続開始後の検認手続が不要になるため、手続きがスムーズ。
  4. 相続人による検索や閲覧が簡単
    死後、相続人等は全国どこの法務局でも、遺言書の有無の照会や内容閲覧・証明書交付が可能。

 

✅ 主なデメリット

  1. 内容面の有効性は保証されない
    保管時のチェックは形式面のみ。内容の妥当性まで評価されるわけではないので、専門家への相談が推奨される。
  2. 申請は代理不可・本人出頭が必須
    代理人や郵送では申請できない。
  3. 制度対象外の遺言
    公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外。
  4. 申請費用は一律
    申請料は3,900円/1件当たり。

 

? 手続きの流れ

  1. 遺言書の作成
    全文手書き(日付・署名・押印必須)。ただし財産目録はPC作成可。本籍記載の住民票、身分証明書も必要。
  2. 法務局への申請(要予約)
    住所・本籍・不動産所在地を管轄する法務局のうち、自筆証書遺言書保管所として指定されているところに申請。
  3. 遺言書保管所に本人が出向き、所定書式・収入印紙(3,900円)等を提出する。
  4. 保管と証明書の発行
    受付後、原本と画像を保管。原本返却不可。保管証が発行される。
  5. 追加・変更・撤回の手続
    変更・撤回は再度出向いて申請。返却された原本で手続き可能。
  6. 死亡後の対応
    相続人等は「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」を請求可能。閲覧や原本確認も可能で、閲覧すれば全相続人に通知が届く。

 

? 自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の比較

項目自筆証書遺言(保管制度あり)公正証書遺言
作成方法遺言者が自筆で作成公証人が作成(遺言者が口述)
保管場所法務局で保管(本人が申請)公証役場で保管
作成時の関与者遺言者のみ(代理不可)公証人と証人2人が必要
本人確認保管時に法務局で実施作成時に公証人が実施
費用保管手数料 3,900円数万円〜(財産額に応じて変動)
遺言の有効性チェック形式(押印・日付等)のみ確認法的に有効な内容で作成される
家庭裁判所の検認不要(保管制度を利用した場合)不要
相続手続の円滑さ公正証書ほどではないが比較的スムーズ最もスムーズに手続可能
遺言の秘密性高い(内容は本人以外確認できない)低い(証人2人が内容を知る)
改ざん・紛失リスク保管制度利用でほぼなし保管されておりなし
遺言の撤回可能(新しい遺言の作成などで)可能(新しい遺言の作成などで)

 

? 使い分けの目安

  • 費用を抑えたいが安全に保管したい → 自筆証書遺言(保管制度利用)
  • 確実・安全に遺言を残したい → 公正証書遺言
  • 手続きや記載内容に不安がある → 公正証書遺言(専門家の助言あり)

? 自筆証書遺言書保管申請書の記載例(様式第1号)

【1】遺言者情報

フリガナ:ヤマダ タロウ
氏名:山田 太郎
生年月日:昭和30年1月1日
性別:男・女(該当箇所に〇)
本籍:大阪府茨木市○○町1丁目1番1号
本籍地の都道府県名:東京都
住所:大阪府高槻市○○町1丁目1番1号
電話番号:090-1234-5678

【2】保管の対象となる遺言書の枚数

遺言書の枚数:3枚(全てホチキスで綴じる)

【3】遺言書に係る事項

封印の有無:無(※封筒に入れず裸のままで提出)
申請に関する特記事項:なし(基本的には空欄でも可)

【4】申請日

日付:令和7年7月10日
署名:山田 太郎(自署)

? 提出時に必要なもの(チェックリスト)

必要書類 補足
✅ 自筆証書遺言書(ホチキス留め) A4片面、白紙、片面使用、封印しない
✅ 申請書(上記の記載例) 手書きまたはPC可(押印不要)
✅ 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど
✅ 手数料 3,900円 現金不可、収入印紙で納付

 

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