📘 法定相続人と相続分
- 法定相続人とは
被相続人(亡くなった人)の財産を、法律で定められた範囲の親族が相続できる人をいいます。民法で順位が決められています。
- 法定相続人の順位
相続人となる順番は次のとおりです。
(前の順位の人がいる場合、次の順位の人は相続人になりません)
👉 配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。配偶者の他の関係者がいたら、下記の順位で分けるのが原則と民法で決まっています。
| 順位 | 相続人の範囲 | 説明 |
| 第1順位 | 子(養子、非嫡出子も含む) | 子が死亡している場合、その子(孫)が代襲相続する |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 子がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合に相続人になる。兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続する |
- 法定相続分(割合)
民法で定められた相続割合は以下のとおりです。
| 相続人の構成 | 法定相続分 |
| 配偶者のみ | 100% |
| 配偶者 + 子(1人以上) | 配偶者:1/2、子全体:1/2(均等に分ける) |
| 配偶者 + 親(直系尊属) | 配偶者:2/3、親全体:1/3 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹全体:1/4 |
| 配偶者がいないとき | 優先順位:
1位.子(子だけが相続、人数で等分) 2位.親(子がいなければ、人数で等分) 3位.兄弟姉妹(子も親もいなければ、人数で等分) |
- 具体例
- 夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合
→ 妻1/2、子2人で1/2(それぞれ1/4ずつ) - 妻と父母が相続人の場合
→ 妻2/3、父母2人で1/3(父母それぞれ1/6) - 妻と兄弟姉妹3人が相続人の場合
→ 妻3/4、兄弟姉妹3人で1/4(それぞれ1/12)
💡 相続は「遺言」があれば遺言が優先されますが、遺留分(最低限の取り分)が侵害される場合は請求できる制度があります。
参考リンク: 遺留分とは