登記識別情報(権利証)の変遷
利誉平井2025-06-19T12:48:36+09:00🔹 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは? 登記識別情報は、不動産登記において「本人確認のための情報」として使われる番号(または情報)です。従来の「登記済権利証」に代わるもので、法務局によって平成17年(2005年)3月7日から導入されました。 🔹 変遷の概要 時期: 内容 戦前~2005年: 登記済証(登記済権利証)が使用されていた。紙媒体。偽造や盗難のリスクがあった。 2005年3月7日~: 登記識別情報制度が導入。電子化を進める中で、12桁の英数字による認証番号が登記完了後に発行される。紙の「通知書」として交付。 その後: セキュリティ対策として、通知書は厳封されて交付。オンライン申請との親和性向上。本人確認制度の強化。電子証明書との併用も。 🔹登記識別情報の基本概要 項目: 内容 正式名称: 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう) 目的: 登記申請時の「本人確認」のための証明 導入日: 2005年(平成17年)3月7日以降の登記から適用 (ただし、各法務局によって導入日が異なり、その日のことをオンライン指定日という。以下法務省ホームページにて確認できる。) 形態: 通知書形式(ただし内容はマスキングされて(覆い隠して)交付) 内容: 英数字12桁のランダムな番号(例:A1B2-C3D4-E5F6) 対象となる登記: 所有権移転、保存、抵当権設定など新しく所有者、抵当権者となり、権利を有する者として記載される登記 🔐 登記識別情報の特徴 ✅ 本人しか知らない「秘密情報」 これはあくまで本人確認のための認証情報であり、「権利証」そのものではありません。 他人に知られると不正な登記申請に用いられるおそれがあるため、非常に厳重な管理が求められます。 ✅ 通知の形で交付される 登記が完了した際、法務局から「登記識別情報通知書」という紙が交付されます。 この通知書には、識別情報部分が袋とじや目隠しシールでマスキングされており、本人が剥がすまでは内容が分からないようになっています。 ✅ 電子申請との親和性が高い 電子申請では、識別情報の番号を入力することで本人確認が完了します。 書面申請の場合も、通知書(番号部分含む)のコピーを添付するか番号を記載します。 ❗ 紛失・漏洩時の対応 登記識別情報は再発行できません。次のような手段で対応します: 状況: 対応策 紛失: 「本人確認情報制度」による手続き(司法書士等のサポートが必要)。「事前通知制度」 第三者に知られた: [...]