hirai

About 利誉平井

この作成者は詳細を入力していません
So far 利誉平井 has created 16 blog entries.

登記識別情報(権利証)の変遷

2025-06-19T12:48:36+09:00

🔹 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは? 登記識別情報は、不動産登記において「本人確認のための情報」として使われる番号(または情報)です。従来の「登記済権利証」に代わるもので、法務局によって平成17年(2005年)3月7日から導入されました。   🔹 変遷の概要 時期:  内容 戦前~2005年:  登記済証(登記済権利証)が使用されていた。紙媒体。偽造や盗難のリスクがあった。 2005年3月7日~:  登記識別情報制度が導入。電子化を進める中で、12桁の英数字による認証番号が登記完了後に発行される。紙の「通知書」として交付。 その後:  セキュリティ対策として、通知書は厳封されて交付。オンライン申請との親和性向上。本人確認制度の強化。電子証明書との併用も。   🔹登記識別情報の基本概要 項目:  内容 正式名称:  登記識別情報(とうきしきべつじょうほう) 目的:  登記申請時の「本人確認」のための証明 導入日:  2005年(平成17年)3月7日以降の登記から適用 (ただし、各法務局によって導入日が異なり、その日のことをオンライン指定日という。以下法務省ホームページにて確認できる。) 形態:  通知書形式(ただし内容はマスキングされて(覆い隠して)交付) 内容:  英数字12桁のランダムな番号(例:A1B2-C3D4-E5F6) 対象となる登記:  所有権移転、保存、抵当権設定など新しく所有者、抵当権者となり、権利を有する者として記載される登記   🔐 登記識別情報の特徴 ✅ 本人しか知らない「秘密情報」 これはあくまで本人確認のための認証情報であり、「権利証」そのものではありません。 他人に知られると不正な登記申請に用いられるおそれがあるため、非常に厳重な管理が求められます。 ✅ 通知の形で交付される 登記が完了した際、法務局から「登記識別情報通知書」という紙が交付されます。 この通知書には、識別情報部分が袋とじや目隠しシールでマスキングされており、本人が剥がすまでは内容が分からないようになっています。 ✅ 電子申請との親和性が高い 電子申請では、識別情報の番号を入力することで本人確認が完了します。 書面申請の場合も、通知書(番号部分含む)のコピーを添付するか番号を記載します。   ❗ 紛失・漏洩時の対応 登記識別情報は再発行できません。次のような手段で対応します: 状況:  対応策 紛失:  「本人確認情報制度」による手続き(司法書士等のサポートが必要)。「事前通知制度」 第三者に知られた: [...]

登記識別情報(権利証)の変遷2025-06-19T12:48:36+09:00

相続登記手続きについて

2025-06-16T13:04:00+09:00

🔑 相続登記とは 「不動産の相続登記」とは、相続によって不動産の所有権が移転した場合に、その内容を法務局で登記(登録)する手続きのことを指します。これにより、名義を亡くなった人(被相続人)から相続人に変更することができます。 🔑 相続登記の基本ポイント ✅ 1. 相続登記は原則「義務化」 2024年4月1日から、相続による不動産登記は 義務化 されました。具体的には、相続が発生したことを知った日から 3年以内 に登記を行う必要があります。 正当な理由なく怠った場合:10万円以下の過料が科されることがあります。 ✅ 2. 必要な主な書類 以下の書類が基本的に必要です: 書類名  説明 被相続人の戸籍(出生~死亡まで):  相続人の確定に必要 相続人全員の戸籍(現在のもの):  相続人であることの証明 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票:  最終住所の確認に使う 相続人全員の住民票:  名義変更先の確認に使う 遺産分割協議書(ある場合):  相続人が複数いる場合、分割内容を明記 相続人全員の印鑑証明書(ある場合):  遺産分割協議書に押印した実印のもの 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書:  不動産の情報・登録免許税計算に必要 ✅ 3. 登録免許税(費用) 登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)が基本です。 ✅ 4. 手続きの方法 相続登記は以下のいずれかで申請可能です: 法務局に書面で申請 オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム) 司法書士に依頼して代行してもらう 🔁 流れの概要(遺言書がないケース) 相続人の確定(戸籍調査) 不動産を取得する相続人の確定 遺産分割協議書等の作成 必要書類の収集 登記申請書類の作成 法務局へ登記申請 登記完了・名義変更完了 👨‍⚖️ [...]

相続登記手続きについて2025-06-16T13:04:00+09:00

法定相続情報!けっこう便利です。

2022-12-14T18:19:42+09:00

皆さん、法定相続情報証明制度はご存じですか? 平成29年5月29日からスタートして数年経ちました。 法定相続情報はとても便利で相続手続に活用することがとても多いです。 そこで、皆さんに法定相続情報証明制度について知っていただきたいと思います。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部を相続手続きに必要な金融機関ごとに提出していました。金融機関が複数機関あったら戸籍全部を2通ずつ、3通ずつ取得したり、1通取得して一つの金融機関が終わってから次の金融機関へと順番にやったりして、費用と手間と時間がかかっていました。 法定相続情報は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部の代わりのモノとして戸籍の内容を証明する法務局が認証する公的書面として利用できるようになりました。 なんといっても戸籍なら分厚くなってかさばるのですが、法定相続情報はA4サイズ1枚で戸籍の内容が網羅されています(複数枚もありますが)。また、何部取得しても無料のため、私は10部取得しています。 金融機関が5機関あっても法定相続情報5枚をいっぺんに提出して、まとめて手続きができてしまえるのがスゴイところです。原本還付を依頼すればもちろん法定相続情報の原本が戻ってくるので、また使うこともできます。 法定相続情報の申出手続きにはいくつかポイントがありますので、ご相談下さい。 色々と便利なのでぜひご活用下さい。

法定相続情報!けっこう便利です。2022-12-14T18:19:42+09:00

『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナー ベルコ西宮支社勉教会にて

2022-12-14T17:20:51+09:00

皆様からのご要望にお応えして『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナーを開催しました。 相続・遺産分割・認知症・成年後見は、関心が高く関連性も高いものとなりました。

『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナー ベルコ西宮支社勉教会にて2022-12-14T17:20:51+09:00

【放っておけない空き家の話】セミナー

2022-12-14T17:22:55+09:00

【放っておけない空き家の話】セミナー 第2弾‼️ ご好評につき、12月3日にセミナーします。 茨木市内の知る人ぞ知る歴史的価値のある古民家、 福嶋屋・川本本店にて 司法書士&税理士で空き家のお話します。

【放っておけない空き家の話】セミナー2022-12-14T17:22:55+09:00

遺言書の書き方セミナー開催決定!

2022-12-14T17:23:30+09:00

2022年3月9日に尼崎のベルコにて、遺言書の書き方セミナーを行います。 遺言書は、大切な人に想いを伝える大切な贈り物です。 ご参加いただいた皆様の終活にお役立てできるようにお伝えします。

遺言書の書き方セミナー開催決定!2022-12-14T17:23:30+09:00

放っておけない空き家の話

2022-12-14T17:24:11+09:00

令和4年2月12日(土)10::00~12:00 会場:クリエイトセンター2階 入場無料 いばらきリノベーションまちづくりセミナー ~住まいの終活編~ として空き家のお話をさせていただきます。 お申込みが必要になります。https://www.facebook.com/locacoproject  

放っておけない空き家の話2022-12-14T17:24:11+09:00

相続・遺言に関わる【〇〇士】の正しい選択は?

2022-12-14T18:21:03+09:00

ちまたには、『相続のご依頼は司法書士〇〇に・・』、『遺言書、遺産分割協議書の作成は行政書士△△にお任せ下さい。』、『◇◇税理士事務所による相続税の簡易算定行います。』、『遺産分割で揉めたら弁護士法人▽▽にご相談下さい。』などと、【〇〇士】がつく職業、いわゆる【士業】と呼ばれる専門家が相続や遺言に関わっています。 しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁護士の仕事がどう違うのか?、相続や遺言に関して何をしてくれて、何ができないのか?をご存じの方々はいらっしゃいますでしょうか? ほとんどの方はわからずに、なんらかの縁があった【士業】に相談していると思います。 相談してから、『これは私の専門外ですので、専門家をご紹介します。』ということがよくあります。 実は、これが一般的なんですね。 私は、これはこれでいいと思います。 【士業】はそれぞれ各種専門【士業】と連携を取っていて、自分の専門外の案件は連携している専門【士業】におつなぎしています。 これは当たり前のことで、【士業】同士が自分が持つ専門知識、経験を融通し合って、法律で認められた独占業務を中心に補い合っているのです。 例えば、結婚披露宴を思い出して下さい。 結婚披露宴には、料理、飾り花、衣装、着付、写真、司会など、結婚披露宴を盛り上げるさまざまな役割があり、その役割にはいくつかの選択肢があります。 料理はホテル、飾り花は花屋さん、衣装はレンタル着物屋さん、着付は美容室、写真はカメラマン、司会は司会業者、と各専門職業の方々が関わって成り立っています。 そして、担当する専門業者によって特徴が違い、選択肢は異なってきます。 もちろん衣装と着付が同じ業者だったりすることもあります。 また、結婚披露宴をするための最初の相談窓口は、ウエディングプランナーだったり、希望のホテルに直接話に行ったり、結婚相談所から紹介してもらったり、と入口は一つではありません。 このように、結婚披露宴をすることが目的ですが、目的までの入口や道筋、選択肢は結婚披露宴をするカップルと結婚披露宴に関わる関係者との関係で内容が変わってきます。 たとえ結婚披露宴をする目的を達成したとしても、結婚披露宴の内容がイマイチでしたら残念ですよね。 この結婚披露宴と同じようなことが相続・遺言でもあるということなんです。 つまり、カップルが相続人や遺言を書く人で、結婚披露宴に関わる関係者が【士業】です。 相続や遺言の目的はさまざまです。想いを伝える、想いを受け継ぐ、財産を承継させる、財産を引き継ぐ、財産を分ける。 しかし、思い通りでなくて内容がイマイチでしたら残念な気持ちになりますよね。 そう、残念な内容にしないためにも、一緒に創り上げていく関係者である【士業】の選択はとても大事になります。 そこで、まず相続・遺言に関わる【士業】の違いについてお伝えしていきます。 【税理士】税金の申告 → 税務署 相続税等税金の申告をしてもらえます。 【社会保険労務士】年金請求 → 年金事務所 遺族年金や未支給年金の請求を代わってすることができます。 【弁護士】訴訟など争いごと → 裁判所 遺産分割訴訟など、遺産分けで揉めたときに他の相続人との敵対交渉をしてもらえます。 【行政書士】役所の書類作成 → 官公署 役所などへ提出する書類作成や遺産分割協議書などの書類作成をしてもらえます。 【司法書士】不動産・会社法人の登記 → 法務局  裁判の書類作成 → 裁判所 土地や家など不動産の名義変更(相続登記)や相続放棄などの書類作成をしてもらえます。 以上のように業務分けがされており、その士業しかできない独占業務もあります。 しかし、戸籍謄本等の代行取得、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成は多くの士業ができ、独占業務に付属してお手伝いしてもらえます。 このように、各専門士業の独占業務以外は業務が重なっていることが多く混乱しやすくなるわけなのです。 もちろん独占業務についてはその専門士業のみが業務をすることができます。 ただ、最初の相談となるべき入口は司法書士が良いと思っております。 不動産を所有している方はもちろんそうなのですが、不動産を所有していない方でも司法書士が良いと思います。 その理由は、相続・遺言に関して先程の士業の中で司法書士が中心的な立ち位置にいると思うからです。 司法書士は、法律家と呼ばれる弁護士や行政書士といった他士業の中でも相続・遺言の法律行為については幅広く関わっています。 司法書士は裁判の書類作成ができるので弁護士業務を理解でき弁護士に任せるべきかどうかを判断できますし、遺産分割協議書など法律行為に関する書類に精通していますので行政書士に関わる業務も理解しております。 また、相続・遺言に関連して成年後見や民事信託も司法書士が積極的に活動しており、知識、実績においても他士業に比べて先行していると言えます。 司法書士は、国民の権利を護るために登記を完了させることが主業務となっている職務です。 家などの不動産売買はわかりやすい一例ですが、売主さんと買主さんの間に入って必要書類のやり取りと売買代金の受領に立会って成立させるという重要な職務を果たしています。 問題なく成立させることが目的と考えられますので、相対立する関係者の間に立って調整する業務とも言え、司法書士は柔軟に対応しやすい士業であると思っています。 そういう意味では、各専門家との調整が必要で、柔軟な対応が求められる相続・遺言については最初の相談窓口は司法書士がいいのではないでしょうか。 これまで各士業の違いをお伝えし、最初の相談窓口は司法書士をおすすめさせていただきました。 相続・遺言に関わるご依頼者様自身のほとんどが未経験のうえ、法律関係や人間関係など多くの問題が絡み合っている状況の中で、ご相談をなされることと思います。 ご依頼者様は、暗闇の中で進むべき道がどこかわからないまま進んでいるようなものです。 そんな状況のご依頼者様の進む道を明かりを灯して先導する役割が専門家だと思います。 ご依頼者様の不安を解消して安心して前を向いて進んでもらえるようにお手伝いをしたいと思います。 相続・遺言を専門に業務をしている私の思いとしては、頼るべき専門家を間違うことがないようにしてほしいと願っております。 各士業の違いもそうですが、同業種の専門家の中でも、得意とする専門分野が違います。 さらに、相続・遺言を専門分野とする専門家を選択することをおすすめします。 どうやって選んだらいいのでしょうか? [...]

相続・遺言に関わる【〇〇士】の正しい選択は?2022-12-14T18:21:03+09:00

When is it the right time to sell your company?

2016-08-03T08:38:06+09:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprenderit un.

When is it the right time to sell your company?2016-08-03T08:38:06+09:00