法定相続人と相続分について
利誉平井2025-08-26T09:47:06+09:00📘 法定相続人と相続分 法定相続人とは 被相続人(亡くなった人)の財産を、法律で定められた範囲の親族が相続できる人をいいます。民法で順位が決められています。 法定相続人の順位 相続人となる順番は次のとおりです。 (前の順位の人がいる場合、次の順位の人は相続人になりません) 👉 配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。配偶者の他の関係者がいたら、下記の順位で分けるのが原則と民法で決まっています。 順位 相続人の範囲 説明 第1順位 子(養子、非嫡出子も含む) 子が死亡している場合、その子(孫)が代襲相続する 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など) 子がいない場合に相続人になる 第3順位 兄弟姉妹 子も直系尊属もいない場合に相続人になる。兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続する 法定相続分(割合) 民法で定められた相続割合は以下のとおりです。 相続人の構成 法定相続分 配偶者のみ 100% 配偶者 + 子(1人以上) 配偶者:1/2、子全体:1/2(均等に分ける) 配偶者 + 親(直系尊属) 配偶者:2/3、親全体:1/3 配偶者 + 兄弟姉妹 配偶者:3/4、兄弟姉妹全体:1/4 配偶者がいないとき 優先順位: 1位.子(子だけが相続、人数で等分) 2位.親(子がいなければ、人数で等分) 3位.兄弟姉妹(子も親もいなければ、人数で等分) 具体例 夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合 → 妻1/2、子2人で1/2(それぞれ1/4ずつ) 妻と父母が相続人の場合 → 妻2/3、父母2人で1/3(父母それぞれ1/6) 妻と兄弟姉妹3人が相続人の場合 → [...]
























