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法定相続人と相続分について

2025-08-26T09:47:06+09:00

📘 法定相続人と相続分 法定相続人とは 被相続人(亡くなった人)の財産を、法律で定められた範囲の親族が相続できる人をいいます。民法で順位が決められています。   法定相続人の順位 相続人となる順番は次のとおりです。 (前の順位の人がいる場合、次の順位の人は相続人になりません) 👉 配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。配偶者の他の関係者がいたら、下記の順位で分けるのが原則と民法で決まっています。 順位 相続人の範囲 説明 第1順位 子(養子、非嫡出子も含む) 子が死亡している場合、その子(孫)が代襲相続する 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など) 子がいない場合に相続人になる 第3順位 兄弟姉妹 子も直系尊属もいない場合に相続人になる。兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続する 法定相続分(割合) 民法で定められた相続割合は以下のとおりです。 相続人の構成 法定相続分 配偶者のみ  100% 配偶者 + 子(1人以上)  配偶者:1/2、子全体:1/2(均等に分ける) 配偶者 + 親(直系尊属)  配偶者:2/3、親全体:1/3 配偶者 + 兄弟姉妹  配偶者:3/4、兄弟姉妹全体:1/4 配偶者がいないとき  優先順位: 1位.子(子だけが相続、人数で等分) 2位.親(子がいなければ、人数で等分) 3位.兄弟姉妹(子も親もいなければ、人数で等分)   具体例 夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合 → 妻1/2、子2人で1/2(それぞれ1/4ずつ) 妻と父母が相続人の場合 → 妻2/3、父母2人で1/3(父母それぞれ1/6) 妻と兄弟姉妹3人が相続人の場合 → [...]

法定相続人と相続分について2025-08-26T09:47:06+09:00

相続土地国庫帰属制度とは

2025-08-26T09:47:29+09:00

📊相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど) とは、 相続などで取得した不要な土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらうことができる制度です。 令和5年(2023年)4月27日から施行されました。 🔷 制度の目的 相続によって土地を取得したものの、利用予定がなく、管理が困難・負担であるといった所有者が増えている中で、 「管理されない土地」の発生を抑えることを目的としています。   🔷 利用できる人 相続や遺贈で土地を取得した相続人 ※一般の売買や贈与で土地を取得した人は対象外   🔷 対象となる土地 原則として、以下のような土地が対象です。 ✅ 申請可能な土地 建物のない土地(更地) 境界が明確な土地 土壌汚染がない土地 担保権等が設定されていない土地   ❌ 申請できない土地の例(法定不承認事由) 不承認の理由 具体例  建物が存在する  古家が残っている土地  境界トラブルがある  隣地と境界が不明確  通路など他人の使用がある  地役権や通行権が設定されている  法令に違反している  農地法、都市計画法、森林法などの規制がある土地  管理が著しく困難な土地  崖地、土砂崩れの恐れがある土地  土壌汚染がある  有害物質が検出される土地   🔍 なぜ「法定不承認事由」があるの? 国が土地を引き取ったあとに、他人の権利関係や汚染問題などで管理や責任が発生しないようにするためです。 つまり、「清潔な状態・問題がない土地」でないと受け取ってもらえないという前提があります。 🧾 法定不承認事由がある場合の対処法 法定不承認事由 対処方法の例  建物がある  解体して更地にする  境界不明  境界確定測量を行う(隣地所有者と合意)  地役権等がある  抹消登記をする、契約解除  汚染土壌がある [...]

相続土地国庫帰属制度とは2025-08-26T09:47:29+09:00

遺言書と遺産分割協議書による相続登記の相違点

2025-08-26T09:47:51+09:00

🔍 遺言書と遺産分割協議書による相続登記の相違点 項目 遺言書に基づく相続登記 遺産分割協議書に基づく相続登記 前提 被相続人が遺言書を作成している 相続人全員で分割協議を行う 書類の主たる根拠 遺言書(自筆 or 公正証書) 遺産分割協議書(全相続人の署名・押印) 必要な同意者 原則として、受遺者のみで申請可能(他の相続人の同意不要) 相続人全員の合意が必要 家庭裁判所の検認 自筆証書遺言は検認が必要 (公正証書遺言は不要) 不要 柔軟性 被相続人の意思に従うため変更不可 相続人間で柔軟に分割内容を決定可能 登記申請者 受遺者(遺言によって財産を取得した人) 相続人全員または代表者 署名・押印の必要性 原則として、遺言で指定された人のみ 相続人全員の署名・押印が必要(実印+印鑑証明) 遺留分の問題 遺留分侵害がある場合は別途請求が可能 協議で考慮可能   📌 実務上のポイント 遺言書がある場合でも、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことも可能です(ただし、全員の同意が必要)。 公正証書遺言がある場合は登記手続きが簡便でスムーズです(検認不要)。 遺産分割協議書を用いると、法定相続分と異なる割合でも自由に分けられます。 📝 まとめ 遺言書による相続登記は「被相続人の意思」に基づく手続きであり、シンプルだが内容の修正ができません。 遺産分割協議書による相続登記は「相続人全員の合意」に基づくため柔軟だが、全員の合意が必要で手続きが煩雑になることもあります。   📄 必要書類の比較表 書類名 遺言書に基づく相続登記 遺産分割協議書に基づく相続登記 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡) ✅ 必要 ✅ 必要 被相続人の住民票の除票 ✅ [...]

遺言書と遺産分割協議書による相続登記の相違点2025-08-26T09:47:51+09:00

相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の算出方法について

2025-08-26T09:52:11+09:00

💡相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の算出方法について 🏠 不動産がある場合の相続税計算の流れ ① 不動産の評価額を算出 不動産の評価は、相続税評価額(≠時価)で行います。 📌 土地の評価方法 路線価方式:市街地などで路線価(国税庁が毎年公表)が定められている場所 →「路線価 × 奥行補正率 × 地積」 倍率方式:路線価が設定されていない地域 →「固定資産税評価額 × 評価倍率」 📌 建物の評価方法 固定資産税評価額(市区町村が課税のために算出した金額)を使用 ② 相続財産の総額を計算 評価した不動産額 + 預金・株式などの金融資産 + その他の財産 ※債務(借金や未払い税金)や葬式費用などは控除可能 ③ 相続税の基礎控除を適用 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 ④ 課税遺産総額を算出 課税遺産総額 = 相続財産の総額 - 基礎控除額 ⑤ 各法定相続人ごとの仮の相続税額を計算 法定相続分に従って「課税遺産総額」を分割し、累進税率に応じて税額を計算します。 ✅ 相続税の速算表【相続開始日が平成27年1月1日以後の場合】(2025年現在)  課税価格(取得額)  税率  控除額  1,000万円以下  10% [...]

相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の算出方法について2025-08-26T09:52:11+09:00

贈与税の配偶者控除の特例とは

2025-08-26T09:52:28+09:00

💡贈与税の配偶者控除の特例とは? 配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。 📋特例の概要 項目 内容 控除額  最大2,000万円(基礎控除110万円と併用可能) 贈与の対象  居住用不動産またはその取得資金 贈与の相手  配偶者(婚姻期間20年以上) 適用回数  配偶者ごとに一生に一度だけ 居住要件  贈与を受けた不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること 登記要件  名義変更(贈与を受けた人の名義)が必要   ✅適用条件の詳細 婚姻期間が20年以上 贈与時点で、婚姻関係が20年以上あることが必要です。 居住用不動産であること 自分たちが住む家、またはその購入・新築のための資金であること。 贈与後に住むこと 贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住し、その後も引き続き住む見込みであること。 申告が必要 贈与税の申告書を提出し、「配偶者控除の特例」を適用する旨を記載する必要があります(確定申告時期:贈与の翌年2月1日~3月15日)。 🧮適用例:課税額の計算 たとえば、夫から妻へ居住用不動産2,500万円を贈与した場合: 配偶者控除:2,000万円 基礎控除:110万円 課税対象額:2,500万円 - 2,000万円 - 110万円 = 390万円 この390万円に対して贈与税がかかります。 ⚠️注意点 一度しか使えない(再婚後に再び使うことは可能だが、同じ配偶者では一度きり) 名義変更を忘れずに(名義が変更されていないと適用不可) 居住していないと否認される可能性がある 不動産取得税や登録免許税などの別の税金はかかる(非課税ではない) 🏠よくある活用ケース 夫婦で老後に新居を取得したいとき 相続対策として自宅を妻名義に一部移すとき 長年支えてくれた配偶者に安心を残したいとき  

贈与税の配偶者控除の特例とは2025-08-26T09:52:28+09:00

遺言執行者とは

2025-08-26T09:52:46+09:00

🟦 遺言執行者とは? 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。(民法第1006条~第1016条) 📌 主な役割: 相続人への財産の引渡し 相続登記などの各種手続き 相続人間の調整 🟩 遺言執行者の選任方法 ✅ 遺言書による指定: 被相続人が遺言書で指定 ✅ 家庭裁判所による選任: 遺言書に指定がない場合、相続人の申立てにより家庭裁判所が選任   🟨 遺言執行の手続きの流れ ① 就任の意思表示(必要に応じて) 遺言執行者は、就任を拒否することもできます。 引き受ける場合は、相続人に通知します。 ② 相続人への通知・財産目録の作成 相続人に遺言の内容を通知 財産目録を作成し、相続人に提示 👉 相続人の同意は不要ですが、内容開示は義務 ③ 各種名義変更・引き渡しの実施 例えば以下のような手続きです。 財産の種類 必要な手続き 🏠 不動産  法務局での相続登記 💰 預貯金  金融機関での名義変更・払い戻し 🏢 株式・証券  証券会社への届出・移管手続き 👤 未成年後見人の指定  家裁へ報告、必要に応じた手続き   🟥 もし遺言執行者がいなかったらどうなるか ① 🛑 相続人が執行を担うことになる 原則として相続人全員の協力によって遺言の内容を実現する必要があります。 ② 🛑 [...]

遺言執行者とは2025-08-26T09:52:46+09:00

相続時精算課税制度とは

2025-08-01T12:00:35+09:00

🔷 相続時精算課税制度とは 親や祖父母から、子や孫へ贈与された財産について、贈与時には一部しか税金を払わず、相続時にまとめて清算して課税する制度です。 (租税特別措置法 第70条の6など) 🔸 主なポイント 項目  内容 対象者  贈与者:60歳以上の父母・祖父母 受贈者:18歳以上の子・孫(※相続人に限る必要あり) 適用申告  最初の贈与年に贈与税の申告と特例の届出が必要(選択は撤回不可) 非課税枠  累計2,500万円までの贈与は贈与税がかからない 課税方法  非課税枠超過分には一律20%の贈与税がかかる 相続時  贈与された財産は相続財産に加算して、相続税で精算される   🔹 例:どういう場合に使う? 例1:早めに資産を移したい場合 子が住宅取得や起業などでまとまった資金を必要としている。 老後資金に余裕があり、親が早めに贈与したい。 例2:相続税対策 生前贈与による相続税の分散を狙いたい。 (節税効果がないケースもあります。後に詳述しています。) 🔸 相続時精算課税 vs 暦年課税制度(比較) 項目 相続時精算課税制度 暦年課税制度 贈与税の非課税枠  累計2,500万円(1人あたり)  年間110万円まで(1人あたり) 贈与税率  2,500万円超過部分に一律20%  累進税率(10%~55%) 相続時の扱い  贈与財産を相続財産に加算  基本的に加算されない(3年以内贈与を除く) 向いているケース  まとまった額の贈与をしたい場合  毎年少額ずつ贈与したい場合   ✅ 活用事例①:不動産を贈与するケース 📘 事例:親が子に自宅の土地を贈与 父(70歳)が息子(40歳)に自宅の土地(評価額2,000万円)を生前贈与したい 贈与者: [...]

相続時精算課税制度とは2025-08-01T12:00:35+09:00

家族信託(民事信託)とは

2025-07-11T12:16:04+09:00

✅家族信託とは、自分の財産の管理や運用を信頼できる家族に任せる制度です。 法律的には「民事信託」といい、信託法に基づいて行います。   🔁 3つの登場人物 委託者:  財産を預ける人(親など) 受託者: 財産を管理する人(子など) 受益者: 財産から利益を受ける人(親など) ※ 委託者と受益者は同一の場合が多いです。   📦 仕組みのイメージ 例えば、認知症などで判断能力が衰えても、親(委託者)の財産を子(受託者)が代わりに管理できるように、あらかじめ契約しておくものです。 🏡 使われるケースの例 親が高齢で、将来認知症が心配、親の代わりに子が管理 親名義の自宅や賃貸不動産を子が管理・売却したい 障がいのある子のために財産を、長期的に管理したい 相続対策として、二次相続を見据えて財産を分ける 共有不動産の整理として、兄弟の共有名義を防ぐ スムーズな事業承継をしたい、自社株式を信託し、次世代に計画的に継承する   実際によくある2つのケースを図解的に整理して説明します。 🏡 事例①:認知症対策のための家族信託 登場人物 委託者:父(78歳) 受託者:長男(50歳) 受益者:父(=委託者) 信託する財産 自宅(土地・建物) 預金口座(介護費用などの支払いに備える) 背景・目的 父が認知症になる前に、財産管理を長男に任せ、生活支援をしたい 将来的に自宅を売却して、老人ホーム費用に充てたい 成年後見制度より柔軟に対応したい 信託終了について 信託終了のタイミング:父の死亡日 残余財産の帰属先:長男(遺産として承継) ✅ 成果・メリット 認知症になっても、長男が自宅の売却や運用を可能に 遺産分割協議を経ずに、スムーズな相続が可能 家族間のトラブルを防ぎ、介護も円滑に進む   👨‍👩‍👧‍👦 事例②:障がいのある子の生活支援信託 登場人物 委託者:母(70歳) 受託者:長女(40歳) 受益者:長男(障がいがある45歳) [...]

家族信託(民事信託)とは2025-07-11T12:16:04+09:00

成年後見制度とは

2025-07-11T10:48:22+09:00

成年後見制度とは、 認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法的に支援する制度です。 以下の図表で種類や特徴を整理します。   ✅ 成年後見制度の概要 法定後見制度:   本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度。 任意後見制度:   本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて後見人を契約で指定しておく制度。   ✅ 任意後見制度の仕組み 契約時期      :  本人が判断能力のあるうちに任意後見人と契約(公正証書)を結ぶ 契約発効のタイミング:  本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき発効 任意後見人の権限  :  契約で定めた範囲内での代理(財産管理、身上配慮など)   ✅ 成年後見制度の比較 法定後見制度 任意後見制度 開始時期  判断能力が不十分になった後  判断能力があるうちに契約し、後で発効 手続き  家庭裁判所への申立てが必要  公正証書による契約+裁判所の監督人選任 後見人の選び方  裁判所が選任  本人が契約で指定 柔軟性  限られる(法律で制度が決まっている)  高い(契約内容により調整可能)   ✅ 成年後見制度のイメージ図 【任意後見】 判断能力がある ↓ 任意後見契約(公正証書) ↓ 判断能力が低下 ↓ 家庭裁判所が監督人選任 ↓ 任意後見契約が発効   【法定後見】 判断能力が低下している ↓ 家庭裁判所に申立て ↓ [...]

成年後見制度とは2025-07-11T10:48:22+09:00

法務局での自筆証書遺言書保管制度について

2025-07-11T10:03:22+09:00

法務局での自筆証書遺言書保管制度について   🏛️ 制度の概要と背景 開始時期:民法改正により、2020年7月10日から導入 対象:手書きで全文・日付・署名・押印をした自筆証書遺言のみ 設置場所:全国の指定された法務局の「遺言書保管所」にて受付 。   ✅ 主なメリット 形式チェックによる不備防止 申請時に形式(自書・日付・署名・印鑑)を法務局職員が外観で確認し、不備があればその場で指摘が受けられる。 紛失・改ざんリスクの回避 原本・画像データを法務局で長期(原本は死亡後50年、画像データは150年)保存され、家族への通知設定も可能。 家庭裁判所による検認が不要 相続開始後の検認手続が不要になるため、手続きがスムーズ。 相続人による検索や閲覧が簡単 死後、相続人等は全国どこの法務局でも、遺言書の有無の照会や内容閲覧・証明書交付が可能。   ✅ 主なデメリット 内容面の有効性は保証されない 保管時のチェックは形式面のみ。内容の妥当性まで評価されるわけではないので、専門家への相談が推奨される。 申請は代理不可・本人出頭が必須 代理人や郵送では申請できない。 制度対象外の遺言 公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外。 申請費用は一律 申請料は3,900円/1件当たり。   🔁 手続きの流れ 遺言書の作成 全文手書き(日付・署名・押印必須)。ただし財産目録はPC作成可。本籍記載の住民票、身分証明書も必要。 法務局への申請(要予約) 住所・本籍・不動産所在地を管轄する法務局のうち、自筆証書遺言書保管所として指定されているところに申請。 遺言書保管所に本人が出向き、所定書式・収入印紙(3,900円)等を提出する。 保管と証明書の発行 受付後、原本と画像を保管。原本返却不可。保管証が発行される。 追加・変更・撤回の手続 変更・撤回は再度出向いて申請。返却された原本で手続き可能。 死亡後の対応 相続人等は「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」を請求可能。閲覧や原本確認も可能で、閲覧すれば全相続人に通知が届く。   📊 自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の比較 項目 自筆証書遺言(保管制度あり) 公正証書遺言 作成方法 遺言者が自筆で作成 公証人が作成(遺言者が口述) 保管場所 法務局で保管(本人が申請) [...]

法務局での自筆証書遺言書保管制度について2025-07-11T10:03:22+09:00

生前贈与による不動産登記手続き

2025-07-11T10:01:24+09:00

生前贈与による不動産登記手続きについて、わかりやすくご説明します。 🔶 生前贈与とは? 生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を他人に無償で譲ることです。 不動産を生前贈与する場合は、登記(名義変更)の手続きが必要になります。 ✅ 手続きの流れ(不動産を子や配偶者などに贈与する場合) ① 贈与契約書の作成 贈与者(不動産の持ち主、ゆずる人)と受贈者(もらう人)で贈与契約書を作成。 書面にすることで証拠になり、後々のトラブル防止に有効。 公正証書にするとより安全。 ② 登記に必要な書類を準備 書類名 用途 誰が用意するか 贈与契約書  贈与の事実証明  当事者 登記原因証明情報  贈与の内容を書く書類  作成可 固定資産評価証明書  登録免許税の算出に使用  市区町村 登記識別情報(権利証)  所有権の証明  贈与者 印鑑証明書  登記申請時の本人確認  贈与者(3ヶ月以内) 住民票  住所の確認  受贈者 委任状(必要な場合)  司法書士に依頼する際に必要  贈与者・受贈者   ③ 登記申請 不動産所在地を管轄する法務局に登記申請。 通常は司法書士に依頼することが多い。 ④ 登録免許税の納付 登録免許税は 固定資産評価額 × 2% 例:評価額が1,000万円なら、登録免許税は20万円。 🔶 贈与税について 贈与税は、受贈者(もらった人)が支払います。 基礎控除:年間110万円まで非課税。 超えた部分については贈与税がかかります。 [...]

生前贈与による不動産登記手続き2025-07-11T10:01:24+09:00

相続対策における生命保険の利用について

2025-07-08T12:05:51+09:00

相続対策において、生命保険の活用は非常に有効な手段の一つです。 そのポイントを整理してご説明します。 🔶 相続対策における生命保険の主な目的 相続税の納税資金の準備 相続が発生すると、相続税は原則として現金一括払いです(延納や物納もあるが条件あり)。 不動産などの現物資産が多い家庭では、現金が足りず納税に困るケースがあります。 生命保険金は死亡時に現金で支払われるため、納税資金の確保に役立ちます。   相続人間の争い(争族)の防止 生命保険金は「受取人固有の財産」となり、遺産分割協議の対象外です。 遺産分割トラブルを避け、特定の相続人に確実に資金を渡すことが可能です。(例:介護してくれた子に報いたい場合など)   節税効果(非課税枠の活用) 生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となる特例があります。 例:法定相続人が3人 → 1,500万円まで非課税。 課税対象財産の圧縮につながります。   🔷 生命保険を活用する際のポイントと注意点 ✅ 保険金受取人の指定 誰が受取人かを明確に設定しないと、意図した相続対策になりません。 例:配偶者や特定の子どもを受取人にすることで、意図的な財産移転が可能。 ✅ 保険料の負担者(契約者)が誰か 保険契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税関係が異なります。 相続税・贈与税・所得税のいずれが課税されるかに影響するため、設計が重要。 ✅ 他の財産とのバランス 保険金ばかりが偏ると、遺留分侵害の問題が生じることがあります。 全体の財産構成や相続人の人数・関係性を考慮する必要があります。   🔸 生命保険の具体的な活用事例(簡略版) ケース 内容 効果 ①自営業・不動産多めのAさん   納税資金確保のため、生命保険に加入   現金で納税資金を確保、物納や借入を回避 ②同居の長女に介護してもらっているBさん   長女を受取人に指定し保険加入   長女に明確な財産を渡し、介護の貢献を反映 ③相続人4人がいるCさん   2,000万円(500万円×4人)以内で保険金設定 [...]

相続対策における生命保険の利用について2025-07-08T12:05:51+09:00

遺留分とは

2025-07-08T11:35:55+09:00

「遺留分(いりゅうぶん)」とは 日本の相続法において、法定相続人に最低限保障される相続分のことを指します。 つまり、被相続人(亡くなった人)が遺言などで財産を自由に分配したとしても(例えば、被相続人が「全財産を愛人に譲る」と遺言したとしても)、一定の相続人には法律上保障された取り分(=遺留分)があり、それを侵害された場合は取り戻す権利があります。   🔹 遺留分の対象となる相続人 遺留分を持つのは、以下の法定相続人です。 相続人の種類 遺留分の権利 配偶者  あり 子(直系卑属)  あり 親(直系尊属)  あり(子がいない場合) 兄弟姉妹  なし ※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。   🔹 遺留分の割合 直系尊属のみが相続人:全体の相続財産の価額の 1/3 それ以外(配偶者・子などがいる場合):全体の相続財産の価額の 1/2 ↓ 相続人が数人ある場合:上記の割合×各人の法定相続分の割合   💡補足:法定相続分とは 被相続人が遺言を残さなかった場合に、民法が定める各相続人の取り分のことです。遺言がない場合、原則としてこの法定相続分に従って遺産が分配されます。 相続人の構成 法定相続分 配偶者のみ  100% 配偶者 + 子(1人以上)  配偶者:1/2、子全体:1/2(均等に分ける) 配偶者 + 親(直系尊属)  配偶者:2/3、親全体:1/3 配偶者 + 兄弟姉妹  配偶者:3/4、兄弟姉妹全体:1/4 配偶者がいないとき  優先順位:1.子(子だけが相続、人数で等分) 2.親(子がいなければ) 3.兄弟姉妹(子も親もいなければ)   🔹 遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求) 遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。 この請求は、相続開始と遺留分侵害を知ってから [...]

遺留分とは2025-07-08T11:35:55+09:00

遺言書の検認手続について

2025-07-04T11:28:01+09:00

✅ 遺言書の検認とは? 家庭裁判所が、遺言書の内容や状態を確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。 これは遺言の内容の有効性を判断するものではなく、形式的な確認です。 📝 検認が必要な遺言書の種類 遺言の種類 検認の必要性 自筆証書遺言  必要(法務局保管の場合は不要) 公正証書遺言  不要 秘密証書遺言  必要   📌 手続きの流れ ① 遺言書の発見・開封 封印されている遺言書を勝手に開封してはいけません。 家庭裁判所で開封・検認する必要があります。 ② 検認の申立て 管轄の家庭裁判所に申し立て。 申立人は相続人や利害関係人。 ③ 必要書類の提出 遺言書の原本 被相続人の戸籍(出生から死亡まで) 相続人全員の戸籍 申立人の住民票 収入印紙・郵便切手 ④ 家庭裁判所での検認期日 相続人全員に通知される 裁判所で遺言書を開封・内容を確認 ⑤ 検認済証明書の交付 検認が終わると、「検認済証明書」が発行され、遺言の執行が可能になります。   📌 ⏱ 手続きにかかる期間の目安 申し立てから検認完了まで1か月~2か月程度が一般的です(家庭裁判所の混雑状況による)。   📌 ⚠ 検認手続きを怠るとどうなる? 法的効力を失うわけではないが、検認前に開封した場合は5万円以下の過料が課されることがあります。 遺言書の検認手続きが行われていないと相続登記などが行えないです。   💡 補足:法務局での保管制度(自筆証書遺言) 2020年7月から開始された制度で、法務局で遺言書を保管すれば検認不要になります。   [...]

遺言書の検認手続について2025-07-04T11:28:01+09:00

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、メリットとデメリットについて

2025-07-04T09:35:57+09:00

✅「遺言書(ゆいごんしょ)」とは 本人の死後に財産の分配や家族・関係者への意思を伝えるために作成される法的な文書です。法律的に有効で代表的な遺言書は3種類あります。(以下に比較表を示します。) その前に、 ✅遺言書に書けること(例) 財産の分配(誰に何を渡すか) 相続人の廃除・取消し 遺言執行者の指定 子の認知 遺贈(相続人以外に財産を渡すこと) など ✅遺言書を書くときの注意点 法律に則った形式で書かないと無効になる。 定期的に見直す(家族状況や財産内容の変化)。 不明瞭な表現は避け、具体的に記載する。 家族と話し合っておくとトラブル予防になる。   以下に、日本の法律に基づく遺言書3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の比較表を示します。どれが自分に合っているかを判断する際の参考にしてください。 ✅ 遺言書の種類比較表 項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 全文・日付・署名を自分で手書きする ただし財産目録はPC作成可 公証人に口述 → 公証人が作成 本人が作成 → 公証人が証明 作成費用 無料(用紙・ペン代程度) 数万円〜数十万円(財産額により変動) 印紙代・手数料が必要 証人の必要性 不要 証人2人必要 証人2人必要 検認(家庭裁判所の手続) 必要(自筆証書遺言書保管制度利用は不要) 不要 必要 法務局での保管 任意(自筆証書遺言書保管制度あり。) 原本を公証役場で保管 本人が保管(紛失リスクあり) 法的な安全性 不備があると無効になることがある 高い(形式不備の心配がない) 内容は秘密だが、法的にはやや不安定 内容の秘密性 秘密にできる 証人・公証人に内容を知られる 内容は秘密にできる [...]

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、メリットとデメリットについて2025-07-04T09:35:57+09:00

登記識別情報(権利証)の変遷

2025-06-20T10:27:08+09:00

🔹 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは? 登記識別情報は、不動産登記において「本人確認のための情報」として使われる番号(または情報)です。従来の「登記済権利証」に代わるもので、法務局によって平成17年(2005年)3月7日から導入されました。   🔹 変遷の概要 時期  内容 戦前~2005年  登記済証(登記済権利証)が使用されていた。紙媒体。偽造や盗難のリスクがあった。 2005年3月7日~  登記識別情報制度が導入。電子化を進める中で、12桁の英数字による認証番号が登記完了後に発行される。紙の「通知書」として交付。 その後  セキュリティ対策として、通知書は厳封されて交付。オンライン申請との親和性向上。本人確認制度の強化。電子証明書との併用も。   🔹登記識別情報の基本概要 項目  内容 正式名称  登記識別情報(とうきしきべつじょうほう) 目的  登記申請時の「本人確認」のための証明 導入日  2005年(平成17年)3月7日以降の登記から適用 (ただし、各法務局によって導入日が異なり、その日のことをオンライン指定日という。以下法務省ホームページにて確認できる。) 形態  通知書形式(ただし内容はマスキングされて(覆い隠して)交付) 内容  英数字12桁のランダムな番号(例:A1B2-C3D4-E5F6) 対象となる登記  所有権移転、保存、抵当権設定など新しく所有者、抵当権者となり、権利を有する者として記載される登記   🔐 登記識別情報の特徴 ✅ 本人しか知らない「秘密情報」 これはあくまで本人確認のための認証情報であり、「権利証」そのものではありません。 他人に知られると不正な登記申請に用いられるおそれがあるため、非常に厳重な管理が求められます。 ✅ 通知の形で交付される 登記が完了した際、法務局から「登記識別情報通知書」という紙が交付されます。 この通知書には、識別情報部分が袋とじや目隠しシールでマスキングされており、本人が剥がすまでは内容が分からないようになっています。 ✅ 電子申請との親和性が高い 電子申請では、識別情報の番号を入力することで本人確認が完了します。 書面申請の場合も、通知書(番号部分含む)のコピーを添付するか番号を記載します。   ❗ 紛失・漏洩時の対応 登記識別情報は再発行できません。次のような手段で対応します 状況  対応策 紛失  「本人確認情報制度」による手続き(司法書士等のサポートが必要)。「事前通知制度」 第三者に知られた [...]

登記識別情報(権利証)の変遷2025-06-20T10:27:08+09:00

相続登記手続きについて

2025-06-20T13:17:35+09:00

🔑 相続登記とは 「不動産の相続登記」とは、相続によって不動産の所有権が移転した場合に、その内容を法務局で登記(登録)する手続きのことを指します。これにより、名義を亡くなった人(被相続人)から相続人に変更することができます。 🔑 相続登記の基本ポイント ✅ 1. 相続登記は原則「義務化」 2024年4月1日から、相続による不動産登記は 義務化 されました。具体的には、相続が発生したことを知った日から 3年以内 に登記を行う必要があります。 正当な理由なく怠った場合:10万円以下の過料が科されることがあります。 ✅ 2. 必要な主な書類 以下の書類が基本的に必要です 書類名  説明 被相続人の戸籍(出生~死亡まで)  相続人の確定に必要 相続人全員の戸籍(現在のもの)  相続人であることの証明 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票  最終住所の確認に使う 相続人全員の住民票  名義変更先の確認に使う 遺産分割協議書(ある場合)  相続人が複数いる場合、分割内容を明記 相続人全員の印鑑証明書(ある場合)  遺産分割協議書に押印した実印のもの 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書  不動産の情報・登録免許税計算に必要   ✅ 3. 登録免許税(費用) 登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)が基本です。 ✅ 4. 手続きの方法 相続登記は以下のいずれかで申請可能です: 法務局に書面で申請 オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム) 司法書士に依頼して代行してもらう 🔁 流れの概要(遺言書がないケース) 相続人の確定(戸籍調査) 不動産を取得する相続人の確定 遺産分割協議書等の作成 必要書類の収集 登記申請書類の作成 法務局へ登記申請 登記完了・名義変更完了 [...]

相続登記手続きについて2025-06-20T13:17:35+09:00

法定相続情報!けっこう便利です。

2022-12-14T18:19:42+09:00

皆さん、法定相続情報証明制度はご存じですか? 平成29年5月29日からスタートして数年経ちました。 法定相続情報はとても便利で相続手続に活用することがとても多いです。 そこで、皆さんに法定相続情報証明制度について知っていただきたいと思います。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部を相続手続きに必要な金融機関ごとに提出していました。金融機関が複数機関あったら戸籍全部を2通ずつ、3通ずつ取得したり、1通取得して一つの金融機関が終わってから次の金融機関へと順番にやったりして、費用と手間と時間がかかっていました。 法定相続情報は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部の代わりのモノとして戸籍の内容を証明する法務局が認証する公的書面として利用できるようになりました。 なんといっても戸籍なら分厚くなってかさばるのですが、法定相続情報はA4サイズ1枚で戸籍の内容が網羅されています(複数枚もありますが)。また、何部取得しても無料のため、私は10部取得しています。 金融機関が5機関あっても法定相続情報5枚をいっぺんに提出して、まとめて手続きができてしまえるのがスゴイところです。原本還付を依頼すればもちろん法定相続情報の原本が戻ってくるので、また使うこともできます。 法定相続情報の申出手続きにはいくつかポイントがありますので、ご相談下さい。 色々と便利なのでぜひご活用下さい。

法定相続情報!けっこう便利です。2022-12-14T18:19:42+09:00

『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナー ベルコ西宮支社勉教会にて

2022-12-14T17:20:51+09:00

皆様からのご要望にお応えして『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナーを開催しました。 相続・遺産分割・認知症・成年後見は、関心が高く関連性も高いものとなりました。

『もしも、あなたの家族が認知症になったら』セミナー ベルコ西宮支社勉教会にて2022-12-14T17:20:51+09:00

【放っておけない空き家の話】セミナー

2022-12-14T17:22:55+09:00

【放っておけない空き家の話】セミナー 第2弾‼️ ご好評につき、12月3日にセミナーします。 茨木市内の知る人ぞ知る歴史的価値のある古民家、 福嶋屋・川本本店にて 司法書士&税理士で空き家のお話します。

【放っておけない空き家の話】セミナー2022-12-14T17:22:55+09:00

遺言書の書き方セミナー開催決定!

2022-12-14T17:23:30+09:00

2022年3月9日に尼崎のベルコにて、遺言書の書き方セミナーを行います。 遺言書は、大切な人に想いを伝える大切な贈り物です。 ご参加いただいた皆様の終活にお役立てできるようにお伝えします。

遺言書の書き方セミナー開催決定!2022-12-14T17:23:30+09:00

放っておけない空き家の話

2022-12-14T17:24:11+09:00

令和4年2月12日(土)10::00~12:00 会場:クリエイトセンター2階 入場無料 いばらきリノベーションまちづくりセミナー ~住まいの終活編~ として空き家のお話をさせていただきます。 お申込みが必要になります。https://www.facebook.com/locacoproject  

放っておけない空き家の話2022-12-14T17:24:11+09:00

相続・遺言に関わる【〇〇士】の正しい選択は?

2022-12-14T18:21:03+09:00

ちまたには、『相続のご依頼は司法書士〇〇に・・』、『遺言書、遺産分割協議書の作成は行政書士△△にお任せ下さい。』、『◇◇税理士事務所による相続税の簡易算定行います。』、『遺産分割で揉めたら弁護士法人▽▽にご相談下さい。』などと、【〇〇士】がつく職業、いわゆる【士業】と呼ばれる専門家が相続や遺言に関わっています。 しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁護士の仕事がどう違うのか?、相続や遺言に関して何をしてくれて、何ができないのか?をご存じの方々はいらっしゃいますでしょうか? ほとんどの方はわからずに、なんらかの縁があった【士業】に相談していると思います。 相談してから、『これは私の専門外ですので、専門家をご紹介します。』ということがよくあります。 実は、これが一般的なんですね。 私は、これはこれでいいと思います。 【士業】はそれぞれ各種専門【士業】と連携を取っていて、自分の専門外の案件は連携している専門【士業】におつなぎしています。 これは当たり前のことで、【士業】同士が自分が持つ専門知識、経験を融通し合って、法律で認められた独占業務を中心に補い合っているのです。 例えば、結婚披露宴を思い出して下さい。 結婚披露宴には、料理、飾り花、衣装、着付、写真、司会など、結婚披露宴を盛り上げるさまざまな役割があり、その役割にはいくつかの選択肢があります。 料理はホテル、飾り花は花屋さん、衣装はレンタル着物屋さん、着付は美容室、写真はカメラマン、司会は司会業者、と各専門職業の方々が関わって成り立っています。 そして、担当する専門業者によって特徴が違い、選択肢は異なってきます。 もちろん衣装と着付が同じ業者だったりすることもあります。 また、結婚披露宴をするための最初の相談窓口は、ウエディングプランナーだったり、希望のホテルに直接話に行ったり、結婚相談所から紹介してもらったり、と入口は一つではありません。 このように、結婚披露宴をすることが目的ですが、目的までの入口や道筋、選択肢は結婚披露宴をするカップルと結婚披露宴に関わる関係者との関係で内容が変わってきます。 たとえ結婚披露宴をする目的を達成したとしても、結婚披露宴の内容がイマイチでしたら残念ですよね。 この結婚披露宴と同じようなことが相続・遺言でもあるということなんです。 つまり、カップルが相続人や遺言を書く人で、結婚披露宴に関わる関係者が【士業】です。 相続や遺言の目的はさまざまです。想いを伝える、想いを受け継ぐ、財産を承継させる、財産を引き継ぐ、財産を分ける。 しかし、思い通りでなくて内容がイマイチでしたら残念な気持ちになりますよね。 そう、残念な内容にしないためにも、一緒に創り上げていく関係者である【士業】の選択はとても大事になります。 そこで、まず相続・遺言に関わる【士業】の違いについてお伝えしていきます。 【税理士】税金の申告 → 税務署 相続税等税金の申告をしてもらえます。 【社会保険労務士】年金請求 → 年金事務所 遺族年金や未支給年金の請求を代わってすることができます。 【弁護士】訴訟など争いごと → 裁判所 遺産分割訴訟など、遺産分けで揉めたときに他の相続人との敵対交渉をしてもらえます。 【行政書士】役所の書類作成 → 官公署 役所などへ提出する書類作成や遺産分割協議書などの書類作成をしてもらえます。 【司法書士】不動産・会社法人の登記 → 法務局  裁判の書類作成 → 裁判所 土地や家など不動産の名義変更(相続登記)や相続放棄などの書類作成をしてもらえます。 以上のように業務分けがされており、その士業しかできない独占業務もあります。 しかし、戸籍謄本等の代行取得、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成は多くの士業ができ、独占業務に付属してお手伝いしてもらえます。 このように、各専門士業の独占業務以外は業務が重なっていることが多く混乱しやすくなるわけなのです。 もちろん独占業務についてはその専門士業のみが業務をすることができます。 ただ、最初の相談となるべき入口は司法書士が良いと思っております。 不動産を所有している方はもちろんそうなのですが、不動産を所有していない方でも司法書士が良いと思います。 その理由は、相続・遺言に関して先程の士業の中で司法書士が中心的な立ち位置にいると思うからです。 司法書士は、法律家と呼ばれる弁護士や行政書士といった他士業の中でも相続・遺言の法律行為については幅広く関わっています。 司法書士は裁判の書類作成ができるので弁護士業務を理解でき弁護士に任せるべきかどうかを判断できますし、遺産分割協議書など法律行為に関する書類に精通していますので行政書士に関わる業務も理解しております。 また、相続・遺言に関連して成年後見や民事信託も司法書士が積極的に活動しており、知識、実績においても他士業に比べて先行していると言えます。 司法書士は、国民の権利を護るために登記を完了させることが主業務となっている職務です。 家などの不動産売買はわかりやすい一例ですが、売主さんと買主さんの間に入って必要書類のやり取りと売買代金の受領に立会って成立させるという重要な職務を果たしています。 問題なく成立させることが目的と考えられますので、相対立する関係者の間に立って調整する業務とも言え、司法書士は柔軟に対応しやすい士業であると思っています。 そういう意味では、各専門家との調整が必要で、柔軟な対応が求められる相続・遺言については最初の相談窓口は司法書士がいいのではないでしょうか。 これまで各士業の違いをお伝えし、最初の相談窓口は司法書士をおすすめさせていただきました。 相続・遺言に関わるご依頼者様自身のほとんどが未経験のうえ、法律関係や人間関係など多くの問題が絡み合っている状況の中で、ご相談をなされることと思います。 ご依頼者様は、暗闇の中で進むべき道がどこかわからないまま進んでいるようなものです。 そんな状況のご依頼者様の進む道を明かりを灯して先導する役割が専門家だと思います。 ご依頼者様の不安を解消して安心して前を向いて進んでもらえるようにお手伝いをしたいと思います。 相続・遺言を専門に業務をしている私の思いとしては、頼るべき専門家を間違うことがないようにしてほしいと願っております。 各士業の違いもそうですが、同業種の専門家の中でも、得意とする専門分野が違います。 さらに、相続・遺言を専門分野とする専門家を選択することをおすすめします。 どうやって選んだらいいのでしょうか? [...]

相続・遺言に関わる【〇〇士】の正しい選択は?2022-12-14T18:21:03+09:00

When is it the right time to sell your company?

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Personal debt or company debt we explore your options

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An interview with a so-called business angel

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10 ways to improve your credit score

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Are you working with the right kind of clients?

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Turnover is vanity, profit is sanity and cash is king

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5 cashflow tips that entrepreneurs wish they knew

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Why most businesses fail in the first year

2016-07-31T01:34:21+09:00

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